ハチ駆除のお得な情報!

知って得する、蜂駆除は雑損控除で税金対策になる!

最近では、首都圏の市街地でも見られるようになった蜂の巣。
蜂の巣を見つけたら、駆除費用などで急な出費が必要になりますが、これらの金額が、税金対策になることはご存知でしょうか。

それは、災害などによって損害を受けた分が控除になる「雑損控除」を利用する方法です。
今回は、蜂駆除による雑損控除を使った税金対策の方法をご紹介します。

蜂駆除が所得控除になる!?

自宅などに蜂の巣ができたために、専門の駆除業者へ蜂の駆除を依頼した場合、「雑損控除」として所得控除の対象にすることができる場合があります。

「雑損控除」とは、災害・盗難・横領によって、生活に必要な資産に損害を受けた場合、受けることができる所得控除です。

この「災害」の中には、虫による損害なども含まれているため、蜂においても例外ではないのです。

蜂の巣があることなどによって被害を受けてしまった生活に必要な資産や、現状回復のために実施した蜂駆除のための金額は、この雑損控除の対象となります。

またこの対象は、配偶者控除や扶養控除の対象である親族が所有する資産に被害があった場合でも、自身の雑損控除として適用することも可能となっています。

雑損控除で控除できる金額

雑損控除として控除できる金額は、損害によって生じた損害額から決定します。

具体的には、「差引損失額-総所得金額等×10%」か「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のうち多い方の金額です。

「差引損失額」とは、損害金額と災害で発生したやむを得ない支出金額から保険金等を引いた金額のことです。
蜂の場合で考えれば、蜂の被害による資産の損失額と蜂駆除にかかった金額から保険金を引いた金額が5万円以上であれば、その分を控除してもらえるということになります。

また、もし損失額が大きくなり、その年の所得金額から控除しきれない金額になった場合は、翌3年まで繰り越しすることが可能になっています。

災害減免法による所得税の軽減免除も選べる

また、雑損控除とは別に、災害減免法により、所得税の軽減免除の適用を受けることも可能です。

この対象は「保険金などの補填前の資産の損失額が50%以上」かつ、「所得金額が1,000万円以下」が条件で、該当していれば以下のように所得税の軽減免除が適用されます。

・500万円以下→全額免除
・500万円超750万円以下→半額免除
・750万円超1,000万円以下→1/4免除

「雑損控除」と選択できますので、どちらか有利な方を選ぶことができるようになっています。

このように、蜂によって受けた被害で出費が増えてしまった場合でも、税金対策を行える可能性がある、ということを覚えておいてください。

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